事業目的
対象者
1.低所得世帯・・・一定の所得基準額以下の世帯
2.高齢者世帯・・・日常生活上医療または介護を要する65歳以上の方が属する世帯で一定の所得基準以下の世帯
3.障がい者世帯・・・障がいを持つ方が属する世帯
利用方法・手続き等
そのため、申請から交付までに時間がかかります。詳しくは社会福祉協議会へお問い合わせください。
その他
2.貸付審査・・・貸付けにあたっては、申請内容や償還能力、世帯の自立見込み等について審査を行います。(申込内容によって、貸付できない場合があります)
3.延滞利子・・・借用書に記載された返済期限を過ぎても返済が完了しない場合、全ての資金において残元金に対し10.75%の延滞利子が発生します。
1.総合支援資金
失業者等、日常生活全般に困難を抱えており、生活の立て直しのために継続的な相談支援(就労支援、家計指導等)と生活費及び一時的な資金を必要とし、貸付けを行うことにより自立が見込まれる世帯に対し、資金をお貸しすることにより、経済的自立及び生活意欲の助長促進並びに在宅福祉及び社会参加の促進を図り、安定した生活を送れるようにすることを目的としています。
■対象者
次の要件のすべてに該当する場合に貸付けが受けられます。
1.低所得世帯であって、収入の減少や失業等により、生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっていること(失業後3年未満であること)
2.借入申込者の本人確認が可能であること(外国人の場合は永住資格を持つ方)
3.現に住所を有していること又は福祉事務所における住宅手当の申請を行い、住居の確保が確実に見込まれること
4.社会福祉協議会及び関係機関から、貸付後の継続的な支援を受けることに同意していること
5.社会福祉協議会が貸付け及び関係機関とともに支援を行うことにより、自立した生活を営めることが見込まれ、償還を見込めること(借金200万円以上又は60万円以上の滞納がないこと)
6.失業給付、就職安定資金融資、生活保護、年金等の他の公的給付又は公的な貸付けを受けることができず、生活費を賄うことができないこと
■資金の種類と貸付条件等
資金の種類、貸付限度額、償還期間等については、下記表中のとおりです。
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2.臨時特例つなぎ資金貸付制度
この制度は、離職者を支援するための公的給付制度又は公的貸付制度を申請している住居のない離職者に対して、申請している給付金又は貸付金の交付を受けるまでの当面の生活費を迅速に貸し付けることにより、その自立を支援することを目的としています。
■対象者
住居のない離職者であって、次の事項のすべてに該当する方。
①離職者を支援する公的給付制度又は公的貸付制度の申請を受理されている方であり、かつ申請している公的給付等開始までの生活に困窮していること
- ○公的給付制度
- 公共職業安定所・・・ 失業給付金、訓練・生活支援給付、就職活動困難者支援事業
- 福祉事務所・・・ 生活保護、住宅手当 等
- ○公的貸付制度
- 公共職業安定所・・・ 就職安定資金融資
社会福祉協議会・・・ 生活福祉資金(総合支援資金) 等
■資金の貸付条件等
1.貸付限度額・・・10万円以内
2.償還期間・・・公的給付金又は公的貸付金の交付を受けた(却下の)ときから1月以内に全額償還
3.貸付利子・・・無利子
4.連帯保証人・・・不要
■注意事項
臨時特例つなぎ資金については、取扱金融機関が足利銀行に決められています。
3.福祉資金
低所得世帯、障がい者世帯又は高齢者世帯(日常生活上療養又は介護を要する高齢者が属する世帯に限る)に対し、次の各号に掲げる費用として貸付ける資金です。
(1)福祉費
日常生活を送る上で、又は自立生活に資するために、一時的に必要であると見込まれる費用
(2)緊急小口資金
緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に貸付ける少額の費用
※詳しくは下記表中のとおり
■資金の種類と貸付条件等
資金の種類、貸付限度額、償還期間等については、下記表中のとおりです。
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■貸付利子
緊急小口資金については、無利子。その他については、連帯保証人を立てる場合は、無利子。連帯保証人を立てない場合は、年1.5%.
■連帯保証人
緊急小口資金については不要。その他については原則として1名(別世帯)が必要です。(連帯保証人を立てない場合でも、資金の貸付けを受けることができます)
ただし、資金種類や世帯の状況等により、連帯借受人が必要となる場合があります。
■連帯借受人
1.借入を希望する世帯に属する方が、就職、転職、就学又は技能を習得するために、福祉費または教育支援資金の借入申込を行うに当たっては、当該者が借受人となった場合は、生計中心者が連帯借受人として加わらなければなりません。ただし、生計中心者が借受人となった場合は、当該者が連帯借受人として加わらなければなりません。
2.1により連帯借受人を立てた場合には、原則として連帯保証人は必要ありません。この場合、福祉費の貸付金の利率は、連帯保証人を立てたものとみなされます。
4.教育支援資金
低所得世帯に対し、次の各号に掲げる費用として貸付ける資金です。
(1)教育支援費
低所得世帯に属する者が学校教育法に規定する高等学校(中学教育学校の後期課程、特別支援学校の高等部及び専修学校の専門課程を含む)又は高等専門学校に就学するのに必要な経費
(2)就学支度費
低所得世帯に属する者が高等学校、大学(短期大学及び専修学校の専門課程を含む)又は高等専門学校への入学に際し必要な経費
■対象者
県内に居住する低所得世帯で、資金の貸付けにより今後の自立が見込まれる世帯
■資金の種類と貸付条件等
資金の種類、貸付限度額、償還期間等については、下記表中のとおりです。
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■連帯保証人
原則として1名(別世帯)が必要です。なお、資金の種類や世帯の状況等により、連帯借受人が必要となる場合があります。ただし、連帯保証人が立てられない場合でも、資金の貸付けを受けることができます。
■連帯借受人
1.借入を希望する世帯に属する方が、就職、転職、就学又は技能を習得するために、福祉費または教育支援資金の借入申込を行うに当たっては、当該者が借受人となった場合は、生計中心者が連帯借受人として加わらなければなりません。ただし、生計中心者が借受人となった場合は、当該者が連帯借受人として加わらなければなりません。
2.1により連帯借受人を立てた場合には、原則として連帯保証人は必要ありません。この場合、福祉費の貸付金の利率は、連帯保証人を立てたものとみなされます。
5.不動産担保型生活資金
一定の居住用不動産を有し、将来にわたりその住居に住み続けることを希望する高齢者世帯であり、下記の対象者に該当する世帯に対し、当該不動産を担保として生活費をお貸しすることによって、その世帯の経済的自立及び生活意欲の助長促進並びに在宅福祉及び社会参加の促進を図り、安定した生活を送れるようにすることを目的としています。
■対象者
1.不動産担保型生活資金
一定の居住用不動産を有し、将来にわたりその住居に住み続けることを希望する高齢者世帯であって、次のいずれにも該当する世帯に対し、当該不動産を担保として生活費を貸付ける。
ア 借入申込者が単独で所有している居住用不動産(同居の配偶者とともに連帯して資金の貸付けを受ける場合に限り、当該配偶者と共有している不動産を含む)に居住している世帯であること
イ 借入申込者が所有している居住用不動産に賃借権等の利用権及び抵当権等の担保権が設定されていないこと
ウ 借入申込者に配偶者又は借入申込者若しくは配偶者の親以外の同居人がいないこと
エ 借入申込者の属する世帯の構成員が原則として65歳以上であること
オ 借入申込者の属する世帯が市町村民税非課税程度の低所得世帯であること
2.要保護世帯向け不動産担保型生活資金
一定の居住用不動産を有し、将来にわたりその住居所有し、又は住み続けることを希望する要保護の高齢者世帯であって、次のいずれにも該当する世帯に対し、当該不動産を担保として生活費を貸付ける。
ア 借入申込者が単独で概ね1,500万円以上の資産価値の居住用不動産(借入申込者の配偶者とともに連帯して資金の貸付けを受けようとする場合に限り、当該配偶者と共有している不動産を含む)を所有していること
イ 借入申込者が所有している居住用不動産に賃借権等の利用権及び抵当権等の担保権が設定されていないこと
ウ 借入申込者及び配偶者が原則として65歳以上であること
エ 借入申込者の属する世帯が、本制度を利用しなければ、生活保護の受給を要することとなる要保護世帯であると保護の実施期間が認めた世帯であること
■資金の種類等
資金の種類、貸付限度額、償還期間等については、下記表中のとおりです。
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■貸付金の交付
貸付期間は、貸付元利金(貸付金とその利子を合計した金額をいう)が貸付限度額に達するまでの期間とする。
不動産担保型生活資金の貸付金は、原則として3月ごとに交付する。
要保護世帯向け不動産担保型生活資金の貸付金は、原則として1月ごとに交付する。