介護支援ボランティア制度
ボランティア・福祉教育推進のために ”共” 文化の創造をめざします
日光市介護支援ボランティア制度
日光市介護支援ボランティア制度とは、高齢者がボランティアにより社会参加することで地域に貢献することを奨励し、活動を通して高齢者の介護予防を推進し、もって健やかで人にやさしい地域社会をつくることを目的として平成22年度よりはじまりました。
対象者
日光市内に在住する65歳以上で元気な方(下記に当てはまる方は対象となりません)
介護支援ボランティア制度のしくみ

この制度を利用したいときは・・・
“登録の手続き”が必要となります。
(1)ボランティアとして登録します。
「介護支援ボランティア登録申請書」に必要事項を記入の上、社会福祉協議会に申請し、「介護支援ボランティア手帳(以下「手帳」)」を受け取ります。
【注意】 申請できる方は、『市内にお住まいの65歳以上で活動できる元気な方』です。
(2)ボランティア活動先を決めます。
活動先を決めます。初めてご利用される方は、初回時に職員が一緒に同行します。
(3)ボランティア活動をします。
活動を行った施設で手帳にスタンプを押してもらいます。
※1時間程度の活動でスタンプ1つ、1日の上限は2つまでとなります。
※年2回程度開催するボランティア研修会にご参加ください。
転換交付金を受け取りたいときは・・・
“交付金活用(交付)の手続き”が必要です。
(4)スタンプをポイントに換えます。
- 社会福祉協議会に手帳を提示して、スタンプをポイントに換えます。
- ※スタンプ1つで1ポイント、また、1年間の上限は1人50ポイントまでです。
- ※ポイントの有効期限は、ポイントに換えた日の属する年度を含め、2年間となります。(必ず、毎年度内にポイントに換えてください。)
(5)転換交付金の手続きをします。
「介護支援ボランティア活動評価ポイント活用申請書(以下「申請書」)」に必要事項を記入の上、社会福祉協議会にて手続きを行います。(手続きの際には、手帳をお持ちになってください)
【注意事項】
この時点で介護保険料が未納の方、市外に転出された方等は、転換交付金を受け取ることはできません。1ポイントは100円、1年間の上限は5,000円までです。
また、10ポイント(1,000円)以上でなければ交付の手続きはできません。
(6)指定口座に振り込まれます。
交付決定後、申請書に記載のある指定口座に振り込まれます。
介護支援ボランティアに登録するには…
←介護支援ボランティア登録申請書 (11KB) 登録を希望される方は、印鑑、介護保険被保険者証をお持ちになり、日光市社会福祉協議会本所までお越しください。 |