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生活福祉資金貸付事業

事業目的

低所得者世帯、障がい者または高齢者世帯に対し、資金の貸し付けと必要な相談支援を行うことにより、その経済的自立及び生活意欲の助長促進並びに在宅福祉及び社会参加の促進を図り、安定した生活を送れるようにすることを目的としています。(実施主体:栃木県社会福祉協議会

対象者

県内に居住する次に挙げる世帯で、資金の貸し付けにより今後の自立が見込まれる世帯。
 1.低所得世帯・・・一定の所得基準額以下の世帯
 2.高齢者世帯・・・日常生活上医療または介護を要する65歳以上の方が属する世帯で一定の所得基準以下の世帯
 3.障がい者世帯・・・障がいを持つ方が属する世帯

利用方法・手続き等

社会福祉協議会(本所・支所・出張所)の窓口にて職員による面談を行います。該当となれば、申請書類の提出を経て、栃木県社会福祉協議会において貸付の適否が決まります。
 そのため、申請から交付までに時間がかかります。詳しくは社会福祉協議会へお問い合わせください。

その他

1.他制度優先・・・他の貸付制度、助成制度が利用できる場合は、そちらを優先して利用していただきます。(例)雇用保険、就職安定資金融資、住宅手当、生活保護、母子福祉資金、日本学生支援機構奨学金等
 2.貸付審査・・・貸付けにあたっては、申請内容や償還能力、世帯の自立見込み等について審査を行います。(申込内容によって、貸付できない場合があります)
 3.延滞利子・・・借用書に記載された返済期限を過ぎても返済が完了しない場合、全ての資金において残元金に対し10.75%の延滞利子が発生します。

1.総合支援資金

失業者等、日常生活全般に困難を抱えており、生活の立て直しのために継続的な相談支援(就労支援、家計指導等)と生活費及び一時的な資金を必要とし、貸付けを行うことにより自立が見込まれる世帯に対し、資金をお貸しすることにより、経済的自立及び生活意欲の助長促進並びに在宅福祉及び社会参加の促進を図り、安定した生活を送れるようにすることを目的としています。

■対象者
次の要件のすべてに該当する場合に貸付けが受けられます。
1.低所得世帯であって、収入の減少や失業等により、生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっていること(失業後3年未満であること)
2.借入申込者の本人確認が可能であること(外国人の場合は永住資格を持つ方)
3.現に住所を有していること又は福祉事務所における住宅手当の申請を行い、住居の確保が確実に見込まれること
4.社会福祉協議会及び関係機関から、貸付後の継続的な支援を受けることに同意していること
5.社会福祉協議会が貸付け及び関係機関とともに支援を行うことにより、自立した生活を営めることが見込まれ、償還を見込めること(借金200万円以上又は60万円以上の滞納がないこと)
6.失業給付、就職安定資金融資、生活保護、年金等の他の公的給付又は公的な貸付けを受けることができず、生活費を賄うことができないこと

■資金の種類と貸付条件等
資金の種類、貸付限度額、償還期間等については、下記表中のとおりです。

資金の種類貸付限度額据置期間償還期間貸付利子連帯保証人
生活支援費生活再建までの間に必要な生活費用
 ※生活保護基準の1.2倍程度の貸付額とする。
単)月15万円以内、複)月20万円以内
申請期間:最長6ヶ月(60歳以上3カ月、65歳以上1ヵ月)
 貸付期間:最長12ヶ月
最終貸付日から6月以内10年以内連帯保証人を立てる場合は無利子

 連帯保証人がいない場合は据置期間経過後年1.5%
原則必要

 ただし連帯保証人なしでも貸付可
住宅入居費敷金、礼金等住宅の賃貸契約を結ぶために必要な費用
 (当該入居予定住宅の賃料について住宅手当の申請を行っている者に限る)
40万円以内貸付の日(生活支援費と合わせて貸付けている場合には、生活支援費の最終貸付日から)6月以内
一時生活再建費生活を再建するために一時的に必要かつ日常生活費で賄うことが困難である費用60万円以内
※ただし、当該期間内であっても、資金の貸付を受けた方が自立した生活を営むことが可能となった場合には、貸付けを行わないものとします。

2.臨時特例つなぎ資金貸付制度

この制度は、離職者を支援するための公的給付制度又は公的貸付制度を申請している住居のない離職者に対して、申請している給付金又は貸付金の交付を受けるまでの当面の生活費を迅速に貸し付けることにより、その自立を支援することを目的としています。

■対象者
住居のない離職者であって、次の事項のすべてに該当する方。
①離職者を支援する公的給付制度又は公的貸付制度の申請を受理されている方であり、かつ申請している公的給付等開始までの生活に困窮していること

 ○公的給付制度
公共職業安定所・・・ 失業給付金、訓練・生活支援給付、就職活動困難者支援事業
福祉事務所・・・ 生活保護、住宅手当 等
 ○公的貸付制度
公共職業安定所・・・ 就職安定資金融資
社会福祉協議会・・・ 生活福祉資金(総合支援資金) 等

 ■資金の貸付条件等
1.貸付限度額・・・10万円以内
2.償還期間・・・公的給付金又は公的貸付金の交付を受けた(却下の)ときから1月以内に全額償還
3.貸付利子・・・無利子
4.連帯保証人・・・不要

■注意事項
臨時特例つなぎ資金については、取扱金融機関が足利銀行に決められています。

3.福祉資金

低所得世帯、障がい者世帯又は高齢者世帯(日常生活上療養又は介護を要する高齢者が属する世帯に限る)に対し、次の各号に掲げる費用として貸付ける資金です。
(1)福祉費
日常生活を送る上で、又は自立生活に資するために、一時的に必要であると見込まれる費用
(2)緊急小口資金
緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に貸付ける少額の費用
※詳しくは下記表中のとおり

■資金の種類と貸付条件等
資金の種類、貸付限度額、償還期間等については、下記表中のとおりです。

資金の種類 貸付限度額 据置期間 償還期間
福祉費   580万円以内
※下記のとおり、資金使途に応じて貸付上限額の目安があります。
貸付の日(分割による交付の場合には最終貸付日)から6月以内 据置期間経過後20年以内
※下記のとおり、資金使途に応じて償還期間の目安があります。
生業を営むために必要な経費 460万円 20年
技能習得に必要な経費及びその期間中の生計を維持するために必要な経費 技能を習得する期間が
6月程度:130万円/1年程度:220万円
2年程度:400万円/3年程度:580万円
8年
住宅の増改築、補修等及び公営住宅の譲り受けに必要な経費 250万円 7年
福祉用具等の購入に必要な経費 170万円 8年
障がい者用自動車の購入に必要な経費 250万円 8年
中国残留邦人等にかかる国民年金保険料の追納に必要な経費 513.6万円 10年
負傷又は疾病の療養にかかる必要な経費(健康保険の例による医療費の自己負担額のほか、移送経費等、療養に付随して要する経費を含む)及びその療養期間中の生計を維持するために必要な経費 療養期間が1年を超えないときは170万円
1年を超え1年6月以内であって世帯の自立に必要なときは230万円
5年
介護サービス、障がい者サービス等を受けるのに必要な経費(介護保険料を含む)及びその療養期間中の生計を維持するために必要な経費 介護サービスを受ける期間が1年を超えないときは170万円
1年を超え1年6月以内であって、世帯の自立に必要なときは230万円
5年
災害を受けたことにより臨時に必要となる経費 150万円 7年
冠婚葬祭に必要な経費 50万円 3年
住居の移転等、給排水設備等の設置に必要な経費 50万円 3年
就職、技能習得等の支度に必要な経費 50万円 3年
その他日常生活上一時的に必要な経費 50万円 3年
緊急小口資金 次の理由により緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に貸付ける少額の費用
・医療又は介護費の支払等臨時の生活費が必要なとき
・給与等の盗難又は紛失によって生活費が必要なとき
・火災等被災によって生活費が必要なとき
・その他これらと同等のやむを得ない事由によるとき
10万円以内 貸付の日から2月以内 8月以内
 

貸付利子
緊急小口資金については、無利子。その他については、連帯保証人を立てる場合は、無利子。連帯保証人を立てない場合は、年1.5%.

■連帯保証人
緊急小口資金については不要。その他については原則として1名(別世帯)が必要です。(連帯保証人を立てない場合でも、資金の貸付けを受けることができます)
ただし、資金種類や世帯の状況等により、連帯借受人が必要となる場合があります。

 

連帯借受人
1.借入を希望する世帯に属する方が、就職、転職、就学又は技能を習得するために、福祉費または教育支援資金の借入申込を行うに当たっては、当該者が借受人となった場合は、生計中心者が連帯借受人として加わらなければなりません。ただし、生計中心者が借受人となった場合は、当該者が連帯借受人として加わらなければなりません。

2.1により連帯借受人を立てた場合には、原則として連帯保証人は必要ありません。この場合、福祉費の貸付金の利率は、連帯保証人を立てたものとみなされます。

4.教育支援資金 

低所得世帯に対し、次の各号に掲げる費用として貸付ける資金です。
(1)教育支援費
低所得世帯に属する者が学校教育法に規定する高等学校(中学教育学校の後期課程、特別支援学校の高等部及び専修学校の専門課程を含む)又は高等専門学校に就学するのに必要な経費
(2)就学支度費
低所得世帯に属する者が高等学校、大学(短期大学及び専修学校の専門課程を含む)又は高等専門学校への入学に際し必要な経費

対象者
県内に居住する低所得世帯で、資金の貸付けにより今後の自立が見込まれる世帯

資金の種類と貸付条件等
資金の種類、貸付限度額、償還期間等については、下記表中のとおりです。

資金の種類貸付限度額据置期間償還期間貸付利子連帯保証人
教育支援費低所得世帯に属する者が、高等学校、大学又は高等専門学校に就学するのに必要な経費(高校) 月3.5万円以内
(高専) 月6.0万円以内
(短大) 月6.0万円以内
 (大学) 月6.5万円以内
卒業後
原則
6月
 以内
20年
 以内
無利子原則必要
 ※世帯内で連帯借受人が加わった場合で連帯保証人がいない場合でも貸付可
就学支度費低所得世帯に属する者が、高等学校、大学又は高等専門学校への入学に際し必要な経費50万円以内
 

連帯保証人
原則として1名(別世帯)が必要です。なお、資金の種類や世帯の状況等により、連帯借受人が必要となる場合があります。ただし、連帯保証人が立てられない場合でも、資金の貸付けを受けることができます。

連帯借受人
1.借入を希望する世帯に属する方が、就職、転職、就学又は技能を習得するために、福祉費または教育支援資金の借入申込を行うに当たっては、当該者が借受人となった場合は、生計中心者が連帯借受人として加わらなければなりません。ただし、生計中心者が借受人となった場合は、当該者が連帯借受人として加わらなければなりません。

2.1により連帯借受人を立てた場合には、原則として連帯保証人は必要ありません。この場合、福祉費の貸付金の利率は、連帯保証人を立てたものとみなされます。

 

5.不動産担保型生活資金 

一定の居住用不動産を有し、将来にわたりその住居に住み続けることを希望する高齢者世帯であり、下記の対象者に該当する世帯に対し、当該不動産を担保として生活費をお貸しすることによって、その世帯の経済的自立及び生活意欲の助長促進並びに在宅福祉及び社会参加の促進を図り、安定した生活を送れるようにすることを目的としています。

対象者
1.不動産担保型生活資金
一定の居住用不動産を有し、将来にわたりその住居に住み続けることを希望する高齢者世帯であって、次のいずれにも該当する世帯に対し、当該不動産を担保として生活費を貸付ける。
ア 借入申込者が単独で所有している居住用不動産(同居の配偶者とともに連帯して資金の貸付けを受ける場合に限り、当該配偶者と共有している不動産を含む)に居住している世帯であること
イ 借入申込者が所有している居住用不動産に賃借権等の利用権及び抵当権等の担保権が設定されていないこと
ウ 借入申込者に配偶者又は借入申込者若しくは配偶者の親以外の同居人がいないこと
エ 借入申込者の属する世帯の構成員が原則として65歳以上であること
オ 借入申込者の属する世帯が市町村民税非課税程度の低所得世帯であること

2.要保護世帯向け不動産担保型生活資金
一定の居住用不動産を有し、将来にわたりその住居所有し、又は住み続けることを希望する要保護の高齢者世帯であって、次のいずれにも該当する世帯に対し、当該不動産を担保として生活費を貸付ける。
ア 借入申込者が単独で概ね1,500万円以上の資産価値の居住用不動産(借入申込者の配偶者とともに連帯して資金の貸付けを受けようとする場合に限り、当該配偶者と共有している不動産を含む)を所有していること
イ 借入申込者が所有している居住用不動産に賃借権等の利用権及び抵当権等の担保権が設定されていないこと
ウ 借入申込者及び配偶者が原則として65歳以上であること
エ 借入申込者の属する世帯が、本制度を利用しなければ、生活保護の受給を要することとなる要保護世帯であると保護の実施期間が認めた世帯であること

資金の種類等
資金の種類、貸付限度額、償還期間等については、下記表中のとおりです。

資金の種類貸付限度額据置期間償還期間貸付利子連帯保証人
不動産担保型
生活資金
低所得世帯の高齢者に対し、一定の居住用不動産を担保として生活資金を貸付ける資金・土地の評価額の70%程度
・月30万円以内
・貸付期間
 借受人の死亡時までの期間または貸付元利金が貸付限度額に達するまでの期間
契約終了後3月以内据置期間終了時年3%、又は長期プライムレートのいずれか低い利率

 ※推定相続人の中から選任
要保護世帯向け不動産担保型生活資金要保護の高齢者世帯に対し、一定の居住用不動産を担保として生活資金を貸付ける資金・土地及び建物の評価額の70%程度(集合住宅の場合は50%)
・生活扶助額の1.5倍以内
・貸付期間
 借受人の死亡時までの期間または貸付元利金が貸付限度額に達するまでの期間
不要


貸付金の交付
貸付期間は、貸付元利金(貸付金とその利子を合計した金額をいう)が貸付限度額に達するまでの期間とする。
不動産担保型生活資金の貸付金は、原則として3月ごとに交付する。
要保護世帯向け不動産担保型生活資金の貸付金は、原則として1月ごとに交付する。

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