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災害等義援金

令和6年能登半島地震災害義援金

義援金実績報告

 ご協力いただいた義援金は、日本赤十字社を通じて被災地へ送らせていただきました。

 合計  : \5,620,245 

 3月 : ¥368,378 
 2月 :¥3,164,916
 1月 :¥2,086,951

令和6年能登半島地震災害義援金の募集について

 日光市及び日光市社会福祉協議会では、今般発生しました令和6年能登半島地震により被災された方を支援するために、義援金の募集を下記のとおり行います。
 皆さまの温かいご支援ご協力をお願いいたします。
・募集期間 令和6年1月5日(金)~令和6年12月27日(金)
・募集方法
 ①募金箱設置及び窓口での受付(募金箱設置場所:日光市内19カ所)       
今市
日光
藤原
足尾
栗山
市役所市民課
大沢地区センター
落合地区センター
豊岡地区センター
塩野室地区センター
南原出張所
市民活動支援センター
社会福祉協議会今市支所
日光行政センター
(市民サービス係)
小来川地区センター
清滝出張所
中宮祠出張所
社会福祉協議会日光支所

藤原行政センター
(市民サービス係)
三依地区センター
社会福祉協議会本所
・藤原支所
足尾行政センター
(市民サービス係)

栗山行政センター
(市民サービス係)
湯西川地区センター

      
 ②振込
  日本赤十字社へ直接お振込みいただけます。お振込みをご希望の方は下記をご覧ください。
  [日本赤十字社] 令和6年能登半島地震災害義援金 (外部リンク)
       

・留意事項 
 今回募集する義援金は、日本赤十字社を通じて行うため、寄付者は所得税(個人)、法人税(法人)の優遇措置を受けることができる場合があります。この取り扱いを希望される方については、日本赤十字社の発行する受領書が必要となります。
税控除の詳細についてはお手数ですが、最寄りの税務署等にお問い合わせください。

優遇措置の内容
法人の場合
法人税
寄付金の金額が、法人の事業年度の所得の計算上、法人の寄付限度額にかかわりなく損金の額に算入されます。
個人の場合
所得税
寄付金の金額(ただし、上限は寄付者の年間所得額の40%)から2千円を差し引いた額が、寄付者の年間所得総額から控除されます。
住民税
寄付金の金額(ただし、上限は寄付者の年間所得額の30%)から2千円を差し引いた額の10%が、寄付者の住民税額から控除されます。


ウクライナ人道危機救援金について

ウクライナ人道危機救援金の受付を開始します

 日本赤十字では、国際赤十字、ウクライナ赤十字社等が実施するウクライナ国内および周辺国への救援活動
を支援するために、救援金の受付を実施しています。
 これに伴い、日光市社会福祉協議会では、日本赤十字社栃木県支部日光市地区として、ウクライナ人道危機
救援金の受付を開始しました。
 皆さまの温かいご支援ご協力をお願いいたします。

・実施機関 日光市社会福祉協議会(日本赤十字社栃木県支部日光市地区)
・募集期間 令和4年3月2日(水)~令和6年3月31日(日) ※受付延長になりました。
・受付方法 ①窓口受付
      日光市社会福祉協議会の各支所の窓口で受け付けています。
     ②振込
      日本赤十字社、日本赤十字社栃木県支部へ直接お振込みいただけます。
      ●足利銀行・栃木銀行
       足利銀行と栃木銀行の窓口から、直接「日本赤十字社栃木県支部」の口座に振込ことが
       できます。
       足利銀行と栃木銀行の各店舗の窓口にあります専用の「振込依頼書」をご利用ください。
       手数料が無料になります。
       ・振込依頼書の備考欄に「ウクライナ人道危機救援金」と記載してください。
       ・受領書の発行を希望する場合は、備考欄に「受領書希望」と記載してください。
      ●ゆうちょ銀行
       ゆうちょ銀行から、直接「日本赤十字社の本社」の口座に振り込むことができます。
       窓口でのお振込みの場合は振込手数料が免除されます。
       口座記号番号  00110-2-5606
       口座加入者名  日本赤十字社(ニホンセキジュウジシャ)
       ・通信欄に「ウクライナ人道危機」と記載してください。
       ・受領書の発行を希望する場合は、通信欄に「受領書希望」と記載してください。
・留意事項  今回募集する救援金は、日本赤十字社を通じて行うため、寄付者は所得税(個人)、
     法人税(法人)の優遇措置(下記参照)を受けることができる場合があります。
      この取り扱いを希望される方については、日本赤十字社の発行する受領書が必要となります。
      税控除の詳細についてはお手数ですが、最寄りの税務署等にお問い合わせください。
 
 優遇措置の内容
法人の場合 
法人税
寄付金の金額が、法人の事業年度の所得の計算上、法人の寄付限度額にかかわりなく損金の額に算入されます。
個人の場合      
所得税
寄付金の金額(ただし、上限は寄付者の年間所得額の40%)から2千円を差し引いた額が、寄付者の年間所得総額から控除されます。
住民税
寄付金の金額(ただし、上限は寄付者の年間所得額の30%)から5千円を差し引いた額の10%が、寄付者の住民税額から控除されます。
 

 ※詳しくは下記をご覧下さい。
 日本赤十字社
 ウクライナ人道危機救援金 (外部リンク)

 

令和3年7月大雨災害義援金について

令和3年7月大雨災害義援金の募集終了について

日光市・日光市社会福祉協議会が実施しておりました令和3年7月大雨災害義援金は、令和3年10月29日で受付を終了いたしました。
義援金の総額は34,437円となりました。
お寄せいただいた義援金は日本赤十字社に送金致します。
多くの皆さまからの温かいご支援をいただき心から感謝を申し上げます。

なお、日本赤十字社が引き続き受付を継続している広域対象の令和3年7月大雨災害義援金については、下記ページをご参照ください。
・日本赤十字社 https://www.jrc.or.jp/  (外部リンク)


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